6月24日の情報満載!6月24日なら?
明け渡し催告
無視し続けており、先日、私の出廷なきまま判決が下されました。明け渡しの期限を裁判所の強制執行係りから催告されました。このような場合、私(借主)が不服を申し立てることは厳しいのでしょうか?6月24日に催告され、明け渡し日
賃料滞納で契約解除する場合、預かっている保証金の扱いはどうなる
契約解除&明け渡し催告の内容証明を契約者、連帯保証人に出す予定です。無視される事は目に見えていますが・明け渡し訴訟を起こすことになりそうですが、訴状には、「建物を明け渡せ」「滞納賃料を支払え」「明け渡しまでの
明け渡し強制執行について
し日は5月21日(強制執行までの自主退去)となっております。この間に滞納分を支払えば21日の強制執行は回避されますか?その場合どこにその意思を伝えればよいのですか?回避不可の場合裁判所からの書類に明け渡し
退去?それとも解除?
貸家を貸していたオーナーです。困っています。私の判断で宜しいかどうかどなたか教えてください。度重なる家賃の滞納から契約を解除することになりました。2年契約だったのですが1年で退去となり、先日部屋を明け渡してもらい
おねがいします、どうか教えてください!!!強制執行、差し押さえの電報届きまし...
おねがいします、どうか教えてください!!!強制執行、差し押さえの電報届きました。公団に住んでますが、仕事を辞めてから家賃滞納してしまい10月いっぱいで3ヶ月滞納となり、家賃も高いということもあり引越しをしようと安いマンション借りました。公団側にも退去する旨を11月10日に連絡しております。内容としては、『11月中旬には近くの公団センターに退去届けを出してください。遅れた場合は今月の家賃は日割りになりますので。』と、説明を受けました。本日、22日の段階で引越し作業等が遅れてしまいまだ退去届けは出せておりませんでした。連休明けの25日には出せるかと考えていたところです。今日、公団から電報で「強制執行の申し立てをしましたので26日差し押さえ及び住宅明け渡しの催告に行く必ず在宅願います。不在の時は錠を開けて執行する。 都市再生機構」という内容でした。前もって退去する旨は連絡しているのに差し押さえなんてすごく困惑しております。滞納分も踏み倒すわけでもないし支払うつもりなのに一体私はどうしたらよいのでしょうか。公団側に連絡してどうにかなるものなのでしょうか?よろしくお願い致します。
明け渡しを要求されました
明け渡しを要求されました 土地所有者甲、建物所有者乙、借家人丙(私です)の関係でお尋ねします。丙は、借家料を毎月一度も滞ることなく乙に26年間支払ってきましたが、ここ2年ほど乙が甲に借地料を滞納してきたらしく、甲から明け渡しを求められました。 調停では、乙は、支払う能力がないということで明け渡しに同意しました。甲からは期限を切って土地の明け渡しを求められており、困っています。私としては、甲と乙の問題であり何故退去しないといけないのか納得ができません。現在、事務所として使用しており、顧客との関係や新たな事務所探し、保証金や引越し費用などの問題が発生します。 仮に明け渡さなければならないとして、これらの費用を甲や乙に求めることはできますか。法律上の根拠も併せて教えてください。
おねがいします、どうか教えてください!!!強制執行、差し押さえの電報届きまし...
おねがいします、どうか教えてください!!!強制執行、差し押さえの電報届きました。公団に住んでますが、仕事を辞めてから家賃滞納してしまい10月いっぱいで3ヶ月滞納となり、家賃も高いということもあり引越しをしようと安いマンション借りました。公団側にも退去する旨を11月10日に連絡しております。内容としては、『11月中旬には近くの公団センターに退去届けを出してください。遅れた場合は今月の家賃は日割りになりますので。』と、説明を受けました。本日、22日の段階で引越し作業等が遅れてしまいまだ退去届けは出せておりませんでした。連休明けの25日には出せるかと考えていたところです。今日、公団から電報で「強制執行の申し立てをしましたので26日差し押さえ及び住宅明け渡しの催告に行く必ず在宅願います。不在の時は錠を開けて執行する。 都市再生機構」という内容でした。前もって退去する旨は連絡しているのに差し押さえなんてすごく困惑しております。滞納分も踏み倒すわけでもないし支払うつもりなのに一体私はどうしたらよいのでしょうか。公団側に連絡してどうにかなるものなのでしょうか?よろしくお願い致します。
土地の明け渡し請求についてです。法律に詳しい方の回答お願いします。当事者は、....
土地の明け渡し請求についてです。法律に詳しい方の回答お願いします。当事者は、賃借人X、土地所有者A、根抵当権者B、差押C、建物賃借人Dです。詳しくは追記欄に記入します。Aは自己の所有する土地に平成8年7月18日に賃借権を設定し、Xと借地借家法第24条による定期借地権賃貸契約を締結した。Xは平成19年12月より賃料の支払をしておらず、同月10日に保証金返還請求権を放棄して解約する旨を通告し、賃料の支払を停止してきた。それに対して、Aは平成20年1月11日Xが原状回復に代えて建物所有権を放棄するのであれば、Bの根抵当権設定およびCの差押登記を抹消し、遅滞賃料平成19年12月分および平成20年1月分を同月25日までに支払うことを催告し、支払のない場合は事業用借地契約の解除する旨を通知した。しかし、Xは根抵当権設定登記・差押登記の抹消手続も為されず、賃料も平成19年12月分より平成20年3月分まで4ヶ月分につき遅滞する状態となり、Aは平成20年3月19日付でA・X間の本件土地に対する事業用借地契約を解除する旨を通告し、本件土地賃貸借契約は解除された。DはXとの建物賃貸借契約により現在も建物の使用を続けている。①賃 料 1ヶ月513,000円 (後にXの要請により1ヶ月408,000円に減額)②期 間 平成8年7月18日~平成28年3月31日③保証料 12,312,000円④契約解除 賃料の支払を3ヶ月以上遅滞したとき⑤解 約 保証金返還請求権を放棄して解約可能⑥原状返還義務イ.建物その他の工作物を収去し、原状に復して返還ロ.貸主が承諾した場合は所有権を放棄して建物を残存できる以上のような内容ですが、私は当事者としてはCに位置するもので、Bには劣後していますが、できるだけ租税債権の回収をしたいと思っています。しかし、Aの代理人である弁護士からは建物収去後の材木等にしか権利がおよばない旨を通告され、困惑しております。
法律専門家の方、意見を聞かせてください3(長文です。
法律専門家の方、意見を聞かせてください3(長文です。現実にあった話ですが、特別困っていないので暇つぶし程度に読んで下さい。賃料返還請求と履行遅滞の問題です。【登場人物】賃貸人 A(宅地建物取扱主任者)賃借人 B【事案】Aは自己の所有する土地建物に関してBと賃貸借契約をむすんだ。約2年後の3月1日、Bは3月分(3月1日から31日までの分)の賃料として10万円を支払った。その後、Bは契約の解除を申し出た。賃貸借契約の解除についてはABともに合意している。3月15日をもって契約を解除し、同時に建物を明け渡した。Aは3月分の賃料を日割計算し、差額(16日~31日間の賃料)をBに返還することになった。Bは建物を明け渡した日(3月15日)と4月3日に差額の分を返還するよう催告している。4月15日の時点でBにまだ差額を返還されていない。そこでBはAに対し早く返還するよう3度目の催告した。【3度目の催告の詳細】①まずBは、解除にともなう原状回復義務(差額返還)と建物明け渡しは同時履行の関係に立つさらに4月3日に催告している。1ヶ月もの時間がたったのだから早急に返還するようにと主張した②いっぽうAはコンピューターでの処理の都合上、1ヶ月以上の時間がかかるのは仕方の無い事、だから、もう少し待ってくれ③Bコンピューターの都合など賃借人にはまったくもって関係の無い話であり、これは責めに帰すべき事由にあたるよって履行遅滞は明らかである。早急に返還できないのであれば差額とともに法定利率分も請求すると主張。④A差額の返還については相当の期間を定める必要がある。その相当の期間とは一般的に1ヶ月程をいう。よって履行遅滞にはならず、損害賠償義務もないと反論した。⑤B相当の期間を定める必要があるのは、履行遅滞による解除権を行使する場合の要件。541条明け渡し日(3月15日)が差額返還義務の期日(履行期)である。412条1項そうでなくとも4月3日に差額を返還するよう催告(履行の請求)している。412条3項⑥Aとにかく早急には返還できないし、履行遅滞でもないし、損害賠償義務もない!質問Ⅰ③でBが主張している、コンピューターの都合は債務者の責めに帰すべき事由にあたるか?質問Ⅱ④でAが主張している、「相当の期間とは一般的に1ヶ月程をいう。」 これは正しいか?質問Ⅲ総合的に見てAとB、どちらの言い分が正しいか?Ⅰ~Ⅲ全て答える必要はありません。分かる範囲で宜しくお願いします。そして最後まで読んでくださってありがとうございます。